大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金の請求は月末までに

2021.09.30

今日は月末。今月診断書が出来上がってきたものの障害年金の請求が無事完了して、ほっとしているところです。
月末直前にできてきたものもありましたが、なんとか間に合いました。

なぜ、月末までに出さなければいけないかというと、障害年金が認定された場合の年金支給開始は、提出した月の翌月からとなっているからです。
今月30日と来月1日では、日数は1日違いですが、年金の支払い開始は、9月30日受付分は10月から、10月1日受付分は11月からになるのです。

障害認定日請求は、支払い開始は認定日の翌月からなので、あまり関係なさそうですが、障害認定日から現在まで1年以上過ぎている場合で、障害認定日が認められずに現在の分だけ認められた場合は、支払い開始日はやはり提出月の翌月からになります。
診断書が思いのほか早くできてきて、月末ギリギリに届いた時は、心の中でうれしい悲鳴を上げながら、頑張っています。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。