大和社会保険労務士事務所

お知らせ

人工透析の障害年金請求

2021.10.04

人工透析をしている方は、障害年金2級に該当します。
ただし、初診日が確定して、その初診日までの年金保険料の納付状態が、規定をクリアしていることが条件です。
人工透析の方は、もともとの病気が糖尿病の方が多いです。

糖尿病が原因の場合は、長い年月をかけて徐々に進行して腎不全になり、人工透析に至るという方が殆どです。
そして、それまでにいくつかの病院を受診しているので、昔のことで忘れていることもよくあります。
ご自分で初診だと思っていた病院が、「受診状況等証明書」を取ってみたら、「前医」が書かれていたということは珍しくありません。

その「前医」でまた「受診状況等証明書」を取ったら、さらに「前医」があった、などということもあります。
そのようにして遡って、確定した「初診日」で、保険料の納付に問題がないかどうかを見ます。
遡った先の病院が廃院になっていて、初診の証明が取れない、ということもあります。
これが、人工透析の障害年金取得の際の、よくある困難な点です。

もちろん、何の問題もなく請求までこぎつけられる方もいらっしゃいますので、ご安心くださいね。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。