お知らせ
脳出血の方の障害認定日の特例
2021.10.15
脳出血の後遺症で肢体不自由になり、施設生活となった方の障害年金が、初診日から6カ月目の診断書で認められました。
障害認定日は、基本的には「初診日から1年6カ月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいう」とされていますが、例外もあります。
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【障害認定基準】
第9節 2
(4)神経系の障害により次のいづれかの状態を呈している場合は、原則として初診日から起算して1年6月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱う。
ア 脳血管障害により機能障害を残している時は、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど認められないと認められるとき。
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入院費用もかさみますので、該当する方のご家族のかたは、1年6カ月を待たずに請求することをご検討ください。