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お知らせ

脳出血の方の障害認定日の特例

2021.10.15

脳出血の後遺症で肢体不自由になり、施設生活となった方の障害年金が、初診日から6カ月目の診断書で認められました。

障害認定日は、基本的には「初診日から1年6カ月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいう」とされていますが、例外もあります。

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【障害認定基準】
第9節 2

(4)神経系の障害により次のいづれかの状態を呈している場合は、原則として初診日から起算して1年6月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱う。

ア 脳血管障害により機能障害を残している時は、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど認められないと認められるとき。

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入院費用もかさみますので、該当する方のご家族のかたは、1年6カ月を待たずに請求することをご検討ください。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。