大和社会保険労務士事務所

お知らせ

共済組合の障害年金請求のしかた

2021.10.16

国や地方自治体の職員の方は、共済組合に加入しています。
初診日が共済組合加入時の方は、障害年金の請求は共済組合に出します。
平成27年10月日付けで、共済年金は厚生年金に一元化されましたが、障害年金の手続きに関しては、従来と変わりはありません。
障害年金の請求をしたいときは、まずは所属している(所属していた)共済組合に電話で申し込みます。
組合によって、電話は代理人でもよいところがありますが、本人でなければいけないところもあります。
その後、ご本人に必要書類が送られてくることが多いですが、「年金事務所でもらってください」と言われるところもあります。
審査は、組合の上部組織の方で行われます。

決定が2級以上の場合は、共済年金の決定後に年金機構の方に共済から連絡が行き、基礎年金が決定されます。
また、戸籍謄本などの添付書類は、決定後に提出になりますので、決定してから年金の支給開始までは、3~4カ月かかると思っていただいた方が良いです。

尚、2級以上の場合は国から年金とは別に「年金受給者支援給付金」が支給されますが、その給付金は「年金生活者支援給付金請求書」を出した翌月から支給になりますので、審査を待たずに共済の障害年金請求書の受付印をもらったら、年金事務所に提出しておいた方が良いです。うっかり忘れて決定が出てから出すと、訴求で認定された場合などは年単位で受取損ねてしまいますので、ご注意ください。

共済組合の種類や上部組織については、以下をご参照ください。

共済組合 - wikipedia
記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。