大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金と労災保険が受けられる時の調整

2021.10.18

障害年金と労災保険給付が同じ支給理由で受けられる時は、労災保険の方が減額になります。

その内容は、以下の通りです。

障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。|厚生労働省

表の中の「障害基礎年金及び障害厚生年金」とは、障害厚生年金で2級以上の方ということです。2級以上になれば、障害基礎年金も支給されますので。
「障害厚生年金」というのは、障害厚生年金の3級の方です。
「障害基礎年金」というのは、20歳前障害や、初診日が国民年金加入だった方です。

尚、厚生年金で3級より下の「障害手当金」になった方は、労災保険が優先となり、年金の「障害手当金」は不支給となりますので、ご注意ください。