大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金の金額について

2022.04.12

令和4年4月1日からの金額です

障害厚生年金の1級の方は、① ② ③ ④の合計が障害年金額になります。 障害厚生年金2級の方は、1⃣ 2⃣ 3⃣ 4⃣の合計が障害年金額です。 障害厚生年金3級の方と障害手当金の方は、配偶者加算や障害基礎年金、子の加算はつきません。

配偶者加算は223,800円です。ただし、配偶者が65歳未満であること、加入期間20年以上の老齢年金又は障害年金を受けていないこと、収入が850万円未満であることが条件です。

子の加算は、18歳の3月までの子であること、または障害のある子で20歳未満であることが条件です。 金額は、お子様2人までは1人につき223,800円、3人目から1人につき74,600円。

障害厚生年金の計算式は、以下の通りです

A:平成15年3月以前の加入期間の金額   平均標準報酬月額×1000分の7.125×平成15年3月までの加入月数

B:平成15年4月以降の加入期間の金額   平均標準報酬額×1000分の5.481×平成15年4月以降の加入月数  A+Bが障害厚生年金2級の額になります。1級はその1.25倍です。

例えば

1.障害基礎年金 配偶者・子 なしの場合

2級・・・777,800円
1級・・・972,250円

2.障害基礎年金 配偶者及び18歳未満の子2人の場合

2級・・・777,800円+223,800円+447,600円=1,449,200円
1級・・・972,250円+223,800円+447,600円=1,643,650円

3.障害厚生年金 配偶者・子なしの場合

平成15年3月以前の加入期間120月 平均標準報酬月額20万円
平成15年4月以降の加入期間240月 平均標準報酬額30万円
の場合

2級・・・
🅰 200,000×7.125/1000×120=171,000円
🅱 300,000×5.481/1000×240=394,632円

🅰+🅱=565,632円

障害年金額=777,800円+565,632円=1,343,432円

1級・・・1,343,432円×1.25=1,679,290円

配偶者・子がいらっしゃる場合は、上記にそれぞれ加算がつきます。
*厚生年金加入期間が300月に満たない場合は、300月とみなして計算します

3級・・・計算方法は、上記1・2級と同じですが、加入月数を300月にみなしても、
583,400円に届かない場合は、最低保障として583,400円となります。
障害基礎年金はつきません。

障害手当金・・・3級で計算した年金額×2  最低保障額 1,166,800円

*平成15年3月以前は、「平均標準報酬月額」といい、平成15年4月以降は「平均標準報酬額」と、表現が違う理由は、平成15年3月までは、厚生年金保険料の計算に賞与を入れないで月のお給料だけが対象だったのですが、平成15年4月からは、賞与からも年金保険料を徴収するようになったからです。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。