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お知らせ

障害年金の額改定請求の待機期間の一部緩和

2013.12.11

障害年金を受けている方が、症状が悪化して額改定請求をするためには、
現在の等級が決定されてから1年待たなければできないのですが、
今回厚労省の検討委員会から、最終報告書が出され、
一部の症状については、その待機期間を必要としない、
ということが決定しそうです。

決定した場合は、平成26年4月(来年度)施行となります。

詳しい内容については、当事務所までお問い合わせください。