蕨駅から徒歩2分 大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金の額改定請求の待機期間の一部緩和

2013.12.11

障害年金を受けている方が、症状が悪化して額改定請求をするためには、
現在の等級が決定されてから1年待たなければできないのですが、
今回厚労省の検討委員会から、最終報告書が出され、
一部の症状については、その待機期間を必要としない、
ということが決定しそうです。

決定した場合は、平成26年4月(来年度)施行となります。

詳しい内容については、当事務所までお問い合わせください。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。