大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金 認定決定

2013.12.03

昨日、うれしい認定決定がありました。

人工透析で、2年ほど前にご自分で請求して、
初診日が認められずに不支給になった方の請求が認められ、
晴れて2級の年金を受けられることになりました。

人工透析に至るまでには、長い年月がたっているので、
初診日まで遡るのがとても難しく、
初診日の証明がとれなくて、請求できない方が、
たくさんいらっしゃいます。

この方も、今回証拠集めをしたところ、記憶とだいぶ違っていました。

前回は、あいまいな記憶のまま、「受診状況等証明書を添付できない申立書」
を、何枚も出していました。

前回は、5年以上前のカルテはないものと思い込んで、
過去の病院に当たることなく、「申立書」を書いたのだそうです。
そのほかにも、医者で尿検査をしたのを「健康診断」と思っていたり、
勘違いで作った書類がありました。

今回は、記憶のある病院を全部当たったところ、
15年前の受診記録が見つかったり、
医師の紹介状が見つかったりして、
前回とはだいぶ違う受診歴となりました。

前回のことが、どう影響するかが心配だったのですが、
証拠書類がしっかりしていれば、
前回の不支給の内容は影響しない、とわかりました。

1度不支給になった方も、しっかり証拠集めをして、
再チャレンジしてみることをお勧めします。

ただ、できれば専門の社労士に相談したほうがいい、と思います。

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。