お知らせ
障害年金 認定決定
2013.12.03
昨日、うれしい認定決定がありました。
人工透析で、2年ほど前にご自分で請求して、
初診日が認められずに不支給になった方の請求が認められ、
晴れて2級の年金を受けられることになりました。
人工透析に至るまでには、長い年月がたっているので、
初診日まで遡るのがとても難しく、
初診日の証明がとれなくて、請求できない方が、
たくさんいらっしゃいます。
この方も、今回証拠集めをしたところ、記憶とだいぶ違っていました。
前回は、あいまいな記憶のまま、「受診状況等証明書を添付できない申立書」
を、何枚も出していました。
前回は、5年以上前のカルテはないものと思い込んで、
過去の病院に当たることなく、「申立書」を書いたのだそうです。
そのほかにも、医者で尿検査をしたのを「健康診断」と思っていたり、
勘違いで作った書類がありました。
今回は、記憶のある病院を全部当たったところ、
15年前の受診記録が見つかったり、
医師の紹介状が見つかったりして、
前回とはだいぶ違う受診歴となりました。
前回のことが、どう影響するかが心配だったのですが、
証拠書類がしっかりしていれば、
前回の不支給の内容は影響しない、とわかりました。
1度不支給になった方も、しっかり証拠集めをして、
再チャレンジしてみることをお勧めします。
ただ、できれば専門の社労士に相談したほうがいい、と思います。