大和社会保険労務士事務所

お知らせ

うつ病と不安障害

2013.03.02

うつ病と不安障害、どちらも精神疾患で、障害年金の対象になっていると思いませんか?

ところが、違うのです。
うつ病は障害年金の対象ですが、不安障害は対象ではないのです。

うつ病は精神病で、不安障害は神経症、という分類になっていて、
神経症は対象外ということになっています。

ただし、「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、
統合失調症又はそううつ病に準じて取り扱う」となっています(障害認定基準より)。

たとえば「うつ病+不安障害」という診断名だったら取り扱う、ということです。

不安障害の方がうつ病も併発していることは多いと思いますが、
そういう場合は、お医者様に遠慮なくご自分の状態を話して、
診断名に「うつ病」という名称も入れていただいておくとよいと思います。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。