蕨駅から徒歩2分 大和社会保険労務士事務所

お知らせ

年金保険料を納める意味

2013.03.12

障害年金を受けるためにはいろいろ条件がありますが、
その一つに、年金保険料の未納が少ないこと、
というのがあります。

条件 
  初診日において
  ①初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、
    その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が
    3分の2以上であること。
     (初診日の前々月までの全期間のうち、未納が3分の1以下であること)

  ②初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに、
    保険料納付済期間と免除期間期間以外の期間がないこと。
     (初診日の前々月までの1年間、未納がないこと)

 の、どちらかをクリアしていなければなりません。
                         *20歳前障害と、60歳から65歳の障害は別。

 この納付期間が足りないと、どんなに重い障害であっても、
 障害年金は出ません。

 また、今は未納分を10年まで遡って払えば、老齢年金に反映することになっていますが、
これは、障害年金には反映しません。

いつ病気や怪我に会うかわかりません。
いざという時のために、保険料は忘れずに納めて、
納付が経済的に難しいときは、必ず免除申請をして、
保険料未納期間を作らないようにしましょう。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。