お知らせ
年金保険料を納める意味
2013.03.12
障害年金を受けるためにはいろいろ条件がありますが、
その一つに、年金保険料の未納が少ないこと、
というのがあります。
条件
初診日において
①初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、
その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が
3分の2以上であること。
(初診日の前々月までの全期間のうち、未納が3分の1以下であること)
②初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに、
保険料納付済期間と免除期間期間以外の期間がないこと。
(初診日の前々月までの1年間、未納がないこと)
の、どちらかをクリアしていなければなりません。
*20歳前障害と、60歳から65歳の障害は別。
この納付期間が足りないと、どんなに重い障害であっても、
障害年金は出ません。
また、今は未納分を10年まで遡って払えば、老齢年金に反映することになっていますが、
これは、障害年金には反映しません。
いつ病気や怪我に会うかわかりません。
いざという時のために、保険料は忘れずに納めて、
納付が経済的に難しいときは、必ず免除申請をして、
保険料未納期間を作らないようにしましょう。