大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害者の法定雇用率改正

2013.03.18

障害者の法定雇用率は、来月4月1日から、
現在の1.8%から2.0%に引き上げられます。

また、障害者を1人以上雇用しなければならない事業主の範囲が、
現在の「従業員56人以上」から「従業員50人以上」に拡大されます。

お仕事をお探しの障害者の方は、チャンスが広がりました。

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記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。