お知らせ
年金保険料納付の仕組み
2013.03.29
今週で3月も終わりですね。
多くの会社が年度末です。
年度末に今の会社を退職して、4月に新しい会社に勤め始める、
という方も多いのではないでしょうか?
そこで注意しなければいけないのが、年金の納付です。
3月31日に退職して、4月から新しい会社で厚生年金に加入する場合は、
年金の空白は発生しません。
けれど、もし3月30日に退職したら、
3月分は厚生年金に入っていないことになり、
1か月国民年金に入らないと、未納期間になってしまいます。
というのは、年金は退職した日の翌日に資格を喪失する決まりになっているので、
30日に退職すると、31日に資格を喪失することになり、
3月は、資格喪失ということになるからです。
(3月分の保険料はお給料から引かれているので、気が付かない方が多いのですが、
年金保険料は翌月払いなので、3月に引かれている保険料は2月分なのです)
長い間年金に加入している方でしたら、
1か月の空白があっても、あまり問題にはなりませんが、
若い方で、まだ年金加入して1年くらいだったり、
それまでに未納期間が多い方は、
万が一、直後に何らかの理由で障害を負ってしまった場合、
この保険料未納の1か月が大きく影響して、
障害年金が受けられないということも起きます。
退職日は、なるべく月末にした方が、無難です。
その場合、保険料は2か月分引かれるので、ちょっと痛い気がしますが。
万が一、月末付退職なのに、保険料が1か月分しか引かれていなかったら、
担当者が勘違いして、月末喪失にしているかもしれないので、
是非確認してくださいね。