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お知らせ

年金保険料納付の仕組み

2013.03.29

今週で3月も終わりですね。

多くの会社が年度末です。

年度末に今の会社を退職して、4月に新しい会社に勤め始める、
という方も多いのではないでしょうか?

そこで注意しなければいけないのが、年金の納付です。

3月31日に退職して、4月から新しい会社で厚生年金に加入する場合は、
年金の空白は発生しません。
けれど、もし3月30日に退職したら、
3月分は厚生年金に入っていないことになり、
1か月国民年金に入らないと、未納期間になってしまいます。

というのは、年金は退職した日の翌日に資格を喪失する決まりになっているので、
30日に退職すると、31日に資格を喪失することになり、
3月は、資格喪失ということになるからです。
(3月分の保険料はお給料から引かれているので、気が付かない方が多いのですが、
年金保険料は翌月払いなので、3月に引かれている保険料は2月分なのです)

長い間年金に加入している方でしたら、
1か月の空白があっても、あまり問題にはなりませんが、
若い方で、まだ年金加入して1年くらいだったり、
それまでに未納期間が多い方は、
万が一、直後に何らかの理由で障害を負ってしまった場合、
この保険料未納の1か月が大きく影響して、
障害年金が受けられないということも起きます。

退職日は、なるべく月末にした方が、無難です。
その場合、保険料は2か月分引かれるので、ちょっと痛い気がしますが。
万が一、月末付退職なのに、保険料が1か月分しか引かれていなかったら、
担当者が勘違いして、月末喪失にしているかもしれないので、
是非確認してくださいね。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。