お知らせ
障害手当金の話
2013.05.23
障害手当金は、
障害年金に加入している時に初診日のある病気・怪我が、
初診日から5年以内に治り、
3級の障害よりやや程度の軽い障害が残った時に支給される、一時金です。
金額は、2級の障害厚生年金の2倍ですが、
最低保証があり、1,1150,200円に満たない場合は、1,150,200円になります。
(現在の金額)
よく質問されるのは、
「障害手当金を受け取ってから、同じ傷病が悪化した場合、
もう障害年金はもらえないのか」ということですが、
そんなことはありません。
ただし、障害年金を受ける際には、
すでに受け取っていた障害手当金を返さなければなりません。
この場合は、分割返納が可能ですので、
該当される場合は、お金の心配をせずに請求してくださいね。