蕨駅から徒歩2分 大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害手当金の話

2013.05.23

障害手当金は、
障害年金に加入している時に初診日のある病気・怪我が、
初診日から5年以内に治り
3級の障害よりやや程度の軽い障害が残った時に支給される、一時金です。

金額は、2級の障害厚生年金の2倍ですが、
最低保証があり、1,1150,200円に満たない場合は、1,150,200円になります。
                                (現在の金額)

よく質問されるのは、
「障害手当金を受け取ってから、同じ傷病が悪化した場合、
もう障害年金はもらえないのか」ということですが、
そんなことはありません。

ただし、障害年金を受ける際には、
すでに受け取っていた障害手当金を返さなければなりません。
この場合は、分割返納が可能ですので、
該当される場合は、お金の心配をせずに請求してくださいね。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。