大和社会保険労務士事務所

お知らせ

サラリーマンの妻は厚生年金?

2013.05.29

夫がサラリーマンで、妻が扶養家族になっている場合、
(妻がサラリーマンで夫が扶養家族の場合も同じ)
妻は年金保険料を夫の給料から天引きされているから、自分も厚生年金に入っている、
と思っている方が結構いらっしゃいます。

これは、そうではないのです。
妻の加入しているのは国民年金です。
そして、その保険料は、厚生年金全体から払われています。
結婚している人も、いない人も、男性も女性も、
厚生年金に加入している人全員が、
どこかの(自分のを含めて)サラリーマンの奥さんの保険料を負担している、
ということなのです。

障害年金は、厚生年金と国民年金では、
給付内容がだいぶ違います。

特に、国民年金には1級と2級しかないけれど、
厚生年金には3級があるということは、大きな違いです。

級のおおまかな目安としては、
1級は殆ど1日中介護が必要な人、
2級は殆ど家の中で過ごし、日常生活にも支障がある人、
3級は働く場合に支障がある人

となっているので。

障害年金を請求するときは、
その傷病で、初めて病院に行った日に入っていた年金の種類で、
国民年金か厚生年金かが決まります。

国民年金であるばかりに、残念な思いをした方に、
何人も出会いました。

サラリーマンの被扶養配偶者の方は、
税金対策等あるかと思いますが、
万が一のことを考えたら、厚生年金に入る働き方をすることをお勧めします。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。