蕨駅から徒歩2分 大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金請求の時の注意点

2013.05.31

ご自分で障害年金の請求手続きをする場合、
必ずやっておいてほしいことがあります。

それは、提出書類をコピーしておくことです。

特に診断書と申立書は、必ずとっておいてください。

不支給になってから、ご相談に見える方がいらっしゃいます。

不支給の決定通知を受け取ってから、60日以内であれば、
審査請求という、不服申し立てができるのですが、
その時には、既に提出した診断書と申立書を見て、
どうして不支給になったのか、確認することが必要になります。
そして具体的に、
障害年金に該当するはずだ、ということを述べなければいけないのです。

経済的に困っているとか、働く職場がないとか訴えても、ダメです。

どうか、コピーを忘れずに!!
 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。