お知らせ
年金の繰り上げは慎重に
2013.08.05
老齢年金の国民年金部分を繰り上げる人がいらっしゃいます。
国民年金は、基本は65歳から受給できることになっていますが、
申し出れば、60歳から受給できることになっています。
ただし、1か月繰り上げる毎に0.5%づつ減らされ、
60歳から受給する場合は、0.5%×60月で、30%年金額が減らされ、
これは一生続きます。
それでも、
「人の寿命はわからないので、早く受け取ってしまおう」
と繰り上げをされる方がいらっしゃいます。
気持ちはわからなくはありませんが、
それはちょっと待ってください、と言いたいのです。
なぜかというと、その場合は、障害年金が受けられくなることがあるからです。
年金には、老齢年金・遺族年金の他に、障害年金があります。
60歳前の、年金加入期間中に初診日のある病気や怪我で、
60歳過ぎてから症状が重くなった場合、65歳までは障害年金の請求ができるのですが、
繰り上げ受給をしている場合は、それはできないのです。
年金額は、障害年金2級で、
国民年金部分は、年金保険料を40年間未納なく納めた人の老齢年金と同じですし、
厚生年金部分は、もし納付月数が300月未満の場合は、300月にするという、
最低保証があります。
1級は、更にその2割5分増しですから、障害年金の方が絶対有利です。
病気が重くなると、通院代などかさみます。
そうなってから、ご相談に見える方がいらっしゃいますが、
繰り上げをしてしまっていると、当方としては、どうすることもできません。
どうか、「繰り上げ」は障害年金も視野に入れて、ご検討いただきたいと思います。