お知らせ
腎不全の障害年金請求のネック
2013.08.06
このところ、腎不全の方のご相談が続きました。
腎不全で、人工透析をしている場合は、2級(症状によっては1級)は確実なのですが、
初診日証明がとれなくて、障害年金を受けられない方が、時々いらっしゃいます。
特に、ご自分で請求された場合など、かなり難しいようです。
それは、この病気は長い間かかって進行するからです。
本当に悪化して、いざ障害年金を請求しようとしたら、
初診の病院に記録が残っていないとか、廃院になっているとか。
病院のカルテ保存期限は5年なので、
正確に5年で廃棄している病院も結構あります。
(病院によっては、20年前でも記録が残っているところもありますから、
最初からあきらめずに、当たってくださいね)
初診日の証明には、健康保険の給付記録でもよいのですが、
健保協会でも、保存期限は5年だそうです。
コンピューターの発達した現在なのですから、
記録管理の年数をもっと増やしてほしいものですが、
まだ、その動きはありません。
ですから、自己防衛策として、
腎臓疾患に限らず何の病気でも、
診察券や領収書、健康診断の結果記録を取っておくことをお勧めします。
その時は軽い病気と思っても、将来何につながるかわかりませんから。
(脅かすようでごめんなさい。でも本当です)