大和社会保険労務士事務所

お知らせ

腎不全の障害年金請求のネック

2013.08.06

このところ、腎不全の方のご相談が続きました。

腎不全で、人工透析をしている場合は、2級(症状によっては1級)は確実なのですが、
初診日証明がとれなくて、障害年金を受けられない方が、時々いらっしゃいます。
特に、ご自分で請求された場合など、かなり難しいようです。

それは、この病気は長い間かかって進行するからです。

本当に悪化して、いざ障害年金を請求しようとしたら、
初診の病院に記録が残っていないとか、廃院になっているとか。

病院のカルテ保存期限は5年なので、
正確に5年で廃棄している病院も結構あります。
(病院によっては、20年前でも記録が残っているところもありますから、
最初からあきらめずに、当たってくださいね)

初診日の証明には、健康保険の給付記録でもよいのですが、
健保協会でも、保存期限は5年だそうです。

コンピューターの発達した現在なのですから、
記録管理の年数をもっと増やしてほしいものですが、
まだ、その動きはありません。

ですから、自己防衛策として、
腎臓疾患に限らず何の病気でも、
診察券や領収書、健康診断の結果記録を取っておくことをお勧めします。

その時は軽い病気と思っても、将来何につながるかわかりませんから。
(脅かすようでごめんなさい。でも本当です)

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。