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お知らせ

初診日が認められるでしょうか?・・・学生の時に国民年金に加入していなかった方

2014.03.06

障害年金を請求する条件の1つに、初診日に何かの年金に加入していること、というのがあります。

*初診日とは、その病気で初めて医師の診察を受けた日、です。

学生で20歳から国民年金に加入していなかったら、どうでしょうか?

今は、原則として学生も年金に加入しなければいけないので、20歳になったら年金を納めるか、「学生納付特例」を申し込んで、猶予をしてもらうかのどちらかをやっていると思います。

けれど、平成3年3月までは、学生は年金に加入してもしなくてもよいことになっていました。

ですから、加入していない人も多かったのです。

学生納付特例のような猶予制度もありませんでしたし。

では、加入していなかった方は、初診日は認められないのでしょうか?

いいえ、大丈夫です。ちゃんと認められます。

加入してもしなくてもよい時だったのですから。

ですから、安心して障害年金を請求してくださいね。

*今は、年金を納めるか学生納付特例や免除の手続きをするか、しないとダメです。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。