大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金を受けながら働くために

2014.03.25

「障害年金を受けていたのだが、働き出したら支給を止められてしまった」

このところ、このようなご相談が増えています。

殆どが、うつ病等の精神疾患の方です。

働き出したといっても、障害者枠や、週2・3回のアルバイトというような軽い働き方で、お給料も安い金額しかもらえていません。

基準上は、働いても、周りのサポートや援助がなければ無理な方は、年金が支給されて良い筈です。(働き方によっては2級は難しいかもしれません)

このような場合は、泣き寝入りせずに、審査請求という不服申し立てをしていただきたいと思います。ただし、審査請求は、認定率10%という高いハードルですので、障害年金専門の社労士に依頼してください。

声をあげなければ何も変わりません。是非ご相談ください。

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。