大和社会保険労務士事務所

お知らせ

発達障害は障害年金の対象です

2014.04.07

「発達障害は、障害年金の対象になるの?」と、ある社労士から聞かれました。

あらあら

その方は、障害年金認定基準も持っていたのですが、平成22年版で載っていなかったので、該当しないと思ったそうです。

発達障害が、はっきり傷病名として障害認定基準に入ったのは、平成23年6月です。

まだ最近なのですね。

このように、障害年金は割合頻繁に改定があります。

昨年該当しない傷病でも、今年該当するかもしれない。(たまに逆がありますが)

あきらめずにご相談ください。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。