大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金請求サポートの内容

2014.04.16

私が障害年金請求サポートをお受けした場合は、依頼された方は、年金事務所に1度も行かなくて大丈夫です。

普通、障害年金の手続きには、最低でも3回は年金事務所に行かなければなりません。

ちょっと何かあったら、4回5回と足を運ばなければなりません。

お体の具合の悪い方が、そんなに行くのはとても大変です。

時には窓口の人によくわからない説明をされたり、変だなと思っても質問できずに帰ってくることもあるでしょう。


障害年金請求の代理人になれるのが社労士です。

委任状をいただいて、しっかりご本人の代理を務めます。

代理人をお受けしたときの流れを簡単に以下に記しますね。


1)年金事務所1回目
最初に年金事務所で年金記録を出してもらいます。(年金事務所1回目)

年金記録が確認できたら、初診日の証明のための「受診状況等証明書」をもらいます。

初診の病院で証明してもらうのが難しそうだったら、「受診状況等証明書が添付できない申立書」ももらっておきます。

初診日のカルテがない場合は、いろいろ考えなければなりません。


2)年金事務所2回目
「受診状況等証明書」ができあがったら、また年金事務所に行って、次の書類をもらいます。

「診断書」「病歴(就労)状況申立書」「障害年金請求書」などです。(年金事務所2回目)

主治医に診断書を依頼する時も、診察に同行して主治医に私が直接お願いするようにしています。

ただし、診察時間のお邪魔をしないように、ポイントだけお願いして、あとは診断書に資料を添付してお渡ししてきます。

資料は主治医が診断書に正確に反映してくれるような文書で、そのためには、依頼者様のお話をよく聞いて、症状を具体的に表現します。ここが一番重要です。


3)病歴の適正化
最後に病歴(就労状況申立書)を作成します。

これは、最初にお話を伺った時から徐々に準備をしていますが、最終的には診断書と照らし合わせて、足りないところを強調したり、ご本人の記憶違いだったところを直したりして、完成させます。

この間に、依頼者様には住民票・戸籍謄本などの必要添付書類を取り寄せておいていただきます。


4)年金事務所3回目(提出)
全部そろったら、いよいよ年金事務所に提出です。(年金事務所3回目)


これが、一番簡単な流れの説明です。

実際には、その方の家族関係や、病気の内容によって出さなければならない書類は増えます。

請求書を出してから1か月以上たってから、追加資料を求められることもあります。


ところで、提出する年金事務所は、その方の住所地でなければいけない、と思われている方が多くて、遠方の方は恐縮されるのですが、実際は全国どこでも受け付けています。

ですので、たいていは私の事務所に一番近いところに出しています。全然遠慮なさることはありません。

障害年金が、条件を満たしている方の全員が受けられますように、これからも力を尽くしたいと思っています。


 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。