大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金額

2014.04.22

障害年金の額は、どのように決まるでしょうか?

国民年金での請求の場合は、保険料を納めた年数とは関係なく、一律で2級が772,800円(平成26年度価格)、1級が2級の1.25倍です。

厚生年金の場合は、(お給料+ボーナスの平均額)×納付月数×一定の掛け率となりますので、給料やボーナスの金額が多く、納付月数が多い方が、金額が多くなります。(平成15年3月までは、ボーナスは計算に入れませんが、その分掛け率が高いです)

また、納付月数が300月(25年)に満たない場合は、300月とみなして計算されます。

ところで、その納付月数ですが、障害認定日までしかカウントされません。お給料の平均値もその範囲で計算されます。

ですから、お勤めを始めてすぐに初診日がある方など、そのあと何十年も保険料を納めて、お給料もどんどん上がって、全体の平均額を出したら結構高い額になるような方も、新入社員頃の低い金額の300月分となってしまいます。

2級以上の方は、基礎年金(国民年金)がプラスされるのですが、3級の場合はそれがないので、年金額が最低保障の579,000円となってしまうこともあります。

障害認定日頃にはそんなに症状が重くなく、長い間にだんだん重くなってきた方など、遡及請求もできないのですから、ちょっとひどいのではないかと、私個人としては納得がいかないのですが・・・

以上、年金額の現実の一端をお話しました。



 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。