お知らせ
障害年金額
2014.04.22
障害年金の額は、どのように決まるでしょうか?
国民年金での請求の場合は、保険料を納めた年数とは関係なく、一律で2級が772,800円(平成26年度価格)、1級が2級の1.25倍です。
厚生年金の場合は、(お給料+ボーナスの平均額)×納付月数×一定の掛け率となりますので、給料やボーナスの金額が多く、納付月数が多い方が、金額が多くなります。(平成15年3月までは、ボーナスは計算に入れませんが、その分掛け率が高いです)
また、納付月数が300月(25年)に満たない場合は、300月とみなして計算されます。
ところで、その納付月数ですが、障害認定日までしかカウントされません。お給料の平均値もその範囲で計算されます。
ですから、お勤めを始めてすぐに初診日がある方など、そのあと何十年も保険料を納めて、お給料もどんどん上がって、全体の平均額を出したら結構高い額になるような方も、新入社員頃の低い金額の300月分となってしまいます。
2級以上の方は、基礎年金(国民年金)がプラスされるのですが、3級の場合はそれがないので、年金額が最低保障の579,000円となってしまうこともあります。
障害認定日頃にはそんなに症状が重くなく、長い間にだんだん重くなってきた方など、遡及請求もできないのですから、ちょっとひどいのではないかと、私個人としては納得がいかないのですが・・・
以上、年金額の現実の一端をお話しました。