大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金診断書について

2014.07.25

障害年金の診断書を医師に依頼した時に、「初診(その医師が初めて診た日という意味)から6か月たたないと書けない」と言われたという方が最近お二人続きました。

 

先日某年金事務所に行った時も、窓口の人が、「最近、6か月たたないと診断書を書けないと医師に言われた、という人が多いんですよね」と言っていました。

 

そんな決まりはありません。初診日というのは、その傷病に関連する症状で初めて医師の診断を受けた日で、診断書を書く医師でなくてもよいのです。

 

その初診日から原則として1年半たっていれば、たとえ今の医師に診てもらったのが1回でも、診断書は書いてよいのです。(さすがに1回診ただけで書いてくれる医師は少ないと思いますが、理屈上はそうです)

 

なぜこのような誤解が生まれているのでしょうか?

 

障害者手帳が「初診から6か月」となっているからなのか、とも考えましたが、手帳の方の初診日の考え方も、年金と同じなんですよね。


 

6か月待ってしまったら、それだけ年金を受け始める時期が遅くなります。

 

遡及請求をする人は、時効でもらえない期間が増えてしまいます。


 

もし、医師にこのようなことを言われたら、「年金ではそういうことはない筈です」と教えてあげてください。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。