お知らせ
障害年金診断書について
2014.07.25
障害年金の診断書を医師に依頼した時に、「初診(その医師が初めて診た日という意味)から6か月たたないと書けない」と言われたという方が最近お二人続きました。
先日某年金事務所に行った時も、窓口の人が、「最近、6か月たたないと診断書を書けないと医師に言われた、という人が多いんですよね」と言っていました。
そんな決まりはありません。初診日というのは、その傷病に関連する症状で初めて医師の診断を受けた日で、診断書を書く医師でなくてもよいのです。
その初診日から原則として1年半たっていれば、たとえ今の医師に診てもらったのが1回でも、診断書は書いてよいのです。(さすがに1回診ただけで書いてくれる医師は少ないと思いますが、理屈上はそうです)
なぜこのような誤解が生まれているのでしょうか?
障害者手帳が「初診から6か月」となっているからなのか、とも考えましたが、手帳の方の初診日の考え方も、年金と同じなんですよね。
6か月待ってしまったら、それだけ年金を受け始める時期が遅くなります。
遡及請求をする人は、時効でもらえない期間が増えてしまいます。
もし、医師にこのようなことを言われたら、「年金ではそういうことはない筈です」と教えてあげてください。