大和社会保険労務士事務所

お知らせ

線維筋痛症の障害認定基準

2015.02.04

 繊維筋痛症の障害認定基準には、平成24年7月に「最重度分類試案」というものが追加されて、症状の重さをより正確に表せるようになりました。

 

 

 内容は以下の通りです。

 

ステージⅠ  米国リウマチ学会診断基準の18カ所の圧痛点のうち11カ所以上で痛みがあるが、日常生活に重大な影響を及ぼさない。

 

ステージⅡ  手足の指など末端部に痛みが広がり、不眠、不安感、うつ状態が続く。日常生活が困難。

 

ステージⅢ  激しい痛みが持続し、爪や髪への刺激、温度・温度変化など軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がる。自力での生活は困難。

 

ステージⅣ  痛みのため自力で体を動かせず、ほとんど寝たきりの状態になる。自分の体重による痛みで、長時間同じ姿勢で寝たり座ったりできない。

 

ステージⅤ  激しい全身の痛みとともに、膀胱や直腸の障害、口の渇き、目の乾燥、尿路感染など全身に症状が出る。普通の日常生活は不可能。

 

 診断書には、このステージの段階を必ず書くことになりました。


 

 おおよその目安としては、ステージⅡとⅢが3級、ステージⅢとⅣが2級、ステージⅤが1級かと思われます。

 

 最終的には、診断書の内容全体で判断されます。

 

 ステージⅡ以上かな、と思われる方は、是非障害年金の請求をご検討ください。国民年金での請求の方は障害等級は2級からですので、ステージⅢ以上でご検討ください。

 

 ただし、主治医に症状を正確に伝えられないと、実際より軽い診断書が出来上がってしまうことがあります。できたら、ご家族などにも協力していただいて、正確な状態を主治医にお伝えくださいね。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。