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お知らせ

統合失調症の障害認定基準

2015.02.08

統合失調症の方からのご相談は、うつ病、躁うつ病に次いで多いです。

 

100人に一人が発症すると言われていて、この率は世界共通だそうです。

 

発症する年齢はいろいろで、男女の差もないそうです。


 

今日は、認定基準の基本部分をご紹介します。

 

1級・・・高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの。

 

2級・・・残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

 

3級・・・残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

 

 統合失調症の表れ方は、お一人お一人違いますが、認定基準のポイントは赤字で書いたところです。


 

 尚、この認定基準は、厚生労働省のHPからダウンロードできます。認定基準にはもう少し詳しく書いてありますので、一度ご覧になってください。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。