お知らせ
統合失調症の障害認定基準
2015.02.08
統合失調症の方からのご相談は、うつ病、躁うつ病に次いで多いです。
100人に一人が発症すると言われていて、この率は世界共通だそうです。
発症する年齢はいろいろで、男女の差もないそうです。
今日は、認定基準の基本部分をご紹介します。
1級・・・高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの。
2級・・・残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級・・・残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
統合失調症の表れ方は、お一人お一人違いますが、認定基準のポイントは赤字で書いたところです。
尚、この認定基準は、厚生労働省のHPからダウンロードできます。認定基準にはもう少し詳しく書いてありますので、一度ご覧になってください。