大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金の請求の時期について

2015.09.03

障害年金の請求の時期は2種類だけです。

 

1つは、「障害認定日請求」と言って、その障害に関する症状で初めて病院の診察を受けた日から、1年6か月たった日(障害認定日)の症状での請求。(例外はありますが、また後日お話します)

 

もう一つは、今現在の症状での請求。

 

この障害認定日請求は、その認定日が何十年前でもできます。

 

もし、障害認定日ころもかなり症状が重くて認定されれば、最長5年遡って年金が支給されます。

 

ただし、カルテが廃棄されてしまっていて、診断書を書いてもらえない、ということが多いですが。

 

ですから、障害認定日ころはそんなに悪くなく働けていたが、ずっと病院には通っていた。そして、十数年たった三年前頃から急に悪化して、とうとう会社も辞めざるを得なくなった、という時、その三年前に遡って

請求するということはできないのです。

 

会社を辞めて、傷病手当金も切れてしまってからご相談にみえる方が多いのですが、障害年金は請求までに時間がかかるし、請求をしてから決定されて入金になるまでも、早くても半年はかかります。(厚生年金の場合)

 

ずっと病院に通っていて、最近急に症状が悪化してきた、という場合は、できるだけ早く障害年金の手続きをすることをお勧めします。


 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。