蕨駅から徒歩2分 大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金の更新

2015.09.04

障害年金は、更新しないでずっと継続する方はまれで、殆どの方は、2年後とか3年後とかに1回、診断書を取り直して、更新の手続きをしなければなりません。

 

更新の診断書が軽くなっていると、年金は止められてしまったり、等級が下がったりします。

 

実際に症状が軽くなっているのなら仕方がありませんが、そうでない場合は困りますよね。


 

主治医が直前に替わっている場合など、ご本人の状態を把握し切れていないという場合もあります。

 

そこで、私は一つのアドバイスとして、更新の時は、前回の診断書のコピーを添付して依頼することをお勧めしています。

 

それを主治医に見せて、その時と今の症状がどう変わっているか、それとも変わっていないかをお伝えするとよいと思いますよ。

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。