大和社会保険労務士事務所

お知らせ

がんで障害年金の請求を考える時

2015.10.12

 このところ、芸能人のがんが何人か続けて発表されたせいか、がんに対する報道が多くなっているようです。

 

  ところで、がんはどのくらいの症状だったら障害年金を受けられるか、ということですが、初診日に厚生年金に加入している方は、働くことに援助が必要になったときが3級の目安と考えていただけると、よいと思います。

 

 国民年金に加入している方は、2級までしかないので、もう少し厳しくなります。

 

 仕事を軽くしてもらって、お給料が減ってしまったような時は、経済的な助けになります。

 

 障害年金を受けても、病気が回復して普通に働けるようになれば、障害年金は止まります。

 

 闘病の時の助けになる、という考えで請求してみたらよいのではないでしょうか?

 

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。