大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金と障害者手帳の違い

2015.10.09

障害年金と障害者手帳は、違うものです。

その1、受けるメリットが違います。手帳はタクシーやバスの割引プラスアルファくらいですが、障害年金は2か月に1回、年金が振り込まれます。

その2、認定基準が違います。精神疾患以外は、ほとんどの傷病に関して違います。傷病によっては障害年金の方が等級が高い場合があります。

その3、診断書を書ける医師の範囲が、違います。
手帳の方は、「認定医」でなければ、書けませんが、障害年金の方は、医師であればよく、書くための資格はありません。

こういう違いは、医師でもあまり理解されていないようで、「障害年金の診断書は資格がないから書けない」と言われる医師が時々いらっしゃいます。そういう時は、教えて差し上げてくださいね。


 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。