お知らせ
障害年金と傷病手当金
2016.04.23
障害年金と傷病手当金の支給の原因となった傷病が同じ場合、その支給期間が重なった期間は、障害年金>傷病手当金 の場合は、障害年金が支給され、傷病手当金は支給されません。
障害年金<傷病手当金の場合は、障害年金と、[傷病手当金ー障害年金]の計算で、傷病手当金が支給されます。
遡及請求で、すでに傷病手当金を受けていた場合は、その重なった期間について、受けた傷病手当金について障害年金の範囲内で返還することになります。
たとえば、傷病手当金を100万円受けていて、その期間に相当する障害年金が60万円だった場合は、返還する傷病手当金は60万円です。
遡及していた場合は、障害年金と傷病手当金が相殺されて支給されるのではなく、一旦障害年金が全額支給されて、その後傷病手当金を返すことになるので気を付けてくださいね。