蕨駅から徒歩2分 大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金と傷病手当金

2016.04.23

障害年金と傷病手当金の支給の原因となった傷病が同じ場合、その支給期間が重なった期間は、障害年金>傷病手当金 の場合は、障害年金が支給され、傷病手当金は支給されません。

 

障害年金<傷病手当金の場合は、障害年金と、[傷病手当金ー障害年金]の計算で、傷病手当金が支給されます。

 

遡及請求で、すでに傷病手当金を受けていた場合は、その重なった期間について、受けた傷病手当金について障害年金の範囲内で返還することになります。

 

たとえば、傷病手当金を100万円受けていて、その期間に相当する障害年金が60万円だった場合は、返還する傷病手当金は60万円です。

 

遡及していた場合は、障害年金と傷病手当金が相殺されて支給されるのではなく、一旦障害年金が全額支給されて、その後傷病手当金を返すことになるので気を付けてくださいね。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。