蕨駅から徒歩2分 大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金の更新について

2016.05.05

 ほとんどの障害年金には、更新というものがあります。

 

 その時期は、障害年金証書の右下の小さい四角の中に「次回診断書提出月」と書いてあります。

 

 そこに数字が入っていなくて*が入っている方は、更新はありません。


 

 更新の時期はそれぞれ違います。病名が同じでもそれぞれ違いがあります。

 

 更新月の月初めか前月末ころに、ご自宅に診断書の用紙が送られてきますので、主治医に書いてもらわなければなりません。

 

 提出は月末までなので、診断書が届く前に、なるべく月初めの日を診察予約しておきましょう。

 

 それから、診断書が出来上がったら、必ずご自分で内容を確認してください。

 

 よく「封をして渡されたので、中身は見なかった」という方がいらっしゃるのですが、ご自分の診断書ですから見ていいのです。

 

 主治医も忙しいので、書き間違いや程度の違いがあったりすることがあります。そういう時は、訂正をお願いしてください。

 

 私が手続きした方の更新については、チェックをしています。

 

 診断書の結果、以前よりも軽くなったと判断されると、等級が下がったり支給停止になったりします。

 

 検査数値の出ない精神疾患の場合は、日常生活の状況を日ごろから主治医に具体的に話をしておいた方がよいですよ。

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。