大和社会保険労務士事務所

お知らせ

膠原病による障害年金

2016.06.02

 膠原病は一つの病名ではなく、免疫の異常によって、関節や筋肉、皮膚、血管などの結合組織に炎症を起こし、全身が障害される疾患の総称です。

 関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、多発性筋炎、成人スチル病など、多数です。

 症状が重く、日常生活に支障がある場合は、是非障害年金を請求していただきたいと思います。

 症状が、全身のあちこちに出ている場合は、どの診断書が一番ご自分の症状を表しやすいかを選ぶ必要があります。

 障害年金の診断書は、8種類あります。眼、聴覚・鼻腔・平衡機能・そしゃく嚥下・言語機能、肢体、精神、呼吸器、循環器、腎・肝疾患・糖尿病、血液・造血器・その他、の8種類です。

 病名で診断書が決まっているわけではなく、障害の状態で選べますので、よくご検討ください。
 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。