大和社会保険労務士事務所

お知らせ

「精神障害にかかる等級判定ガイドライン」と実施日

2016.07.16

「精神障害にかかる等級判定ガイドライン」が公表され、実施日が9月1日と発表されました。

こちら

これは、国民年金での精神障害の認定に県によって大きく差があるということが問題になってから、厚労省で専門家検討会を開いて議論した結果、策定されたものです。

埼玉県に関しては、今まで非常に厳しいと感じてきましたが、精神障害・知的障害の等級非該当割合が28.3%でワースト4、 「地域差に関する調査結果」を見ると、「就労の有無による等級非該当割合」が、56.3%で、ワースト2となっており、改めて「こんなに厳しかったんだ」と実感しました。

でも、このガイドラインによって、今までより厳しくなる県も出てくるわけです。

内容をしっかり検討したいと思います。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。