お知らせ
「精神障害にかかる等級判定ガイドライン」と実施日
2016.07.16
「精神障害にかかる等級判定ガイドライン」が公表され、実施日が9月1日と発表されました。
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これは、国民年金での精神障害の認定に県によって大きく差があるということが問題になってから、厚労省で専門家検討会を開いて議論した結果、策定されたものです。
埼玉県に関しては、今まで非常に厳しいと感じてきましたが、精神障害・知的障害の等級非該当割合が28.3%でワースト4、 「地域差に関する調査結果」を見ると、「就労の有無による等級非該当割合」が、56.3%で、ワースト2となっており、改めて「こんなに厳しかったんだ」と実感しました。
でも、このガイドラインによって、今までより厳しくなる県も出てくるわけです。
内容をしっかり検討したいと思います。