大和社会保険労務士事務所

お知らせ

感音性難聴と障害年金

2016.07.20

感音性難聴は、進行速度が遅いので、高齢になってから障害年金の聴力レベルに達することが多いです。

60歳を過ぎて、難聴度が進んで仕事ができない、ということになると、国民年金の繰り上げを考える方もいらっしゃいます。

でも、ちょっと待ってください。

年金を繰り上げてしまうと、障害年金は初診から1年6か月(障害認定日)の症状でしか請求できませんので、感音性難聴もように長い期間かけて進行する病気では、ほとんど等級に該当しないことになります。

繰り上げる前に、障害年金の請求を考えてください。

初診がかなり昔で、証明が取れない場合も、方法はいろいろあります。

あきらめずに挑戦しましょう。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。