大和社会保険労務士事務所

お知らせ

遷延性意識障害の障害認定日

2016.08.06

遷延性意識障害とは、いわゆる「植物状態」のことです。

 

この傷病の障害認定日は、平成26年4月1日の認定基準改正で、「植物状態になって3か月以後、医学的に機能回復が望めない時は、障害認定日とする」となりました。

 

初診日から1年6か月を待たなくてもよいということです。

 

この傷病の場合は、事故とか心筋梗塞とかの理由で、発生直後から意識障害が続いているということが多いので、この改正があってよかったです。

 

医療費の負担は大変だと思います。

 

3か月過ぎたら症状固定の日を主治医に確認して、早めに請障害年金を請求してくださいね。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。