お知らせ
遷延性意識障害の障害認定日
2016.08.06
遷延性意識障害とは、いわゆる「植物状態」のことです。
この傷病の障害認定日は、平成26年4月1日の認定基準改正で、「植物状態になって3か月以後、医学的に機能回復が望めない時は、障害認定日とする」となりました。
初診日から1年6か月を待たなくてもよいということです。
この傷病の場合は、事故とか心筋梗塞とかの理由で、発生直後から意識障害が続いているということが多いので、この改正があってよかったです。
医療費の負担は大変だと思います。
3か月過ぎたら症状固定の日を主治医に確認して、早めに請障害年金を請求してくださいね。