お知らせ
遡及請求とは
2016.08.12
障害年金の最初の請求は、障害認定日請求か、事後重症請求です。
障害認定日請求とは、初めてその病気や怪我で医師の診察を受けた日(初診日といいます)から1年6か月後の状態での請求のことを言い、事後重症請求とは、初診日から1年6か月以上経った現在での請求の仕方を言います。
遡及請求と言われているのは、この障害認定日での請求のことです。
障害認定日から現在までどのくらい期間があるかによって、受け取る金額も違ってきます。よく「遡及で400万円」などと、HP に出しているのを見かけますが、だれもが400万円になるわけではありません。
年金の計算は複雑です。
でも、人によっては1000万円になることもあります。
認められれば、少なくとも事後重症だけより多い金額を受けられますので、障害認定日ころには、殆ど家から出られなかったとか、仕事を休み休み行っていた、時間短縮してもらっていた、などということがありましたら、障害認定日の診断書を取ってみるとよいと思います。