大和社会保険労務士事務所

お知らせ

遡及請求とは

2016.08.12

障害年金の最初の請求は、障害認定日請求か、事後重症請求です。

 

障害認定日請求とは、初めてその病気や怪我で医師の診察を受けた日(初診日といいます)から1年6か月後の状態での請求のことを言い、事後重症請求とは、初診日から1年6か月以上経った現在での請求の仕方を言います。

 

遡及請求と言われているのは、この障害認定日での請求のことです。

 

障害認定日から現在までどのくらい期間があるかによって、受け取る金額も違ってきます。よく「遡及で400万円」などと、HP に出しているのを見かけますが、だれもが400万円になるわけではありません。

年金の計算は複雑です。

 

でも、人によっては1000万円になることもあります。

 

認められれば、少なくとも事後重症だけより多い金額を受けられますので、障害認定日ころには、殆ど家から出られなかったとか、仕事を休み休み行っていた、時間短縮してもらっていた、などということがありましたら、障害認定日の診断書を取ってみるとよいと思います。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。