大和社会保険労務士事務所

お知らせ

人工弁と障害年金

2017.01.22

心臓の病気で、人工弁を装着した場合は、原則として3級になります。

人工弁を装着して、日常生活や就労がほぼ発病前と同じようにできている場合は、初診日(初めてその病気に関係する症状で医師の診察を受けた日)が厚生年金加入中とはっきりしていて、初診日までの年金保険料の納付にも問題がない場合は、ご自分で手続きしても、難しくはないと思います。

年金事務所に何回か行くことになると思いますが、今は予約ができますので、予約して行けばそんなに待たされることもないでしょう。

人工弁を装着しても、日常生活や就労に支障がある場合は、検査数値などを見た上で2級あるいは1級になることがあります。

そのような方は、一度ご相談いただければと思います。

【お問い合わせ】

電話: 048-299-8473

メール: info@shogainenkin.biz  

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。