大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害が複数あるときの認定

2016.11.18

障害が複数あるとき、併合判定と言って、両方を合わせて、それぞれの等級より上がる場合があります。

たとえば、

①原因が同一の場合。 糖尿病で人工透析の方が、糖尿病性網膜症で視力障害2級となった場合。

  人工透析2級+視力障害2級⇒1級

②原因が別の場合。聴力に障害がある方が、けがで下肢の3大関節のうち2関節が使えなくなった場合。

  聴力障害3級+肢体障害3級⇒2級

  等。

ただし、同じ個所に重ねて障害を負った場合は、差し引き認定といって、認定が軽くなってしまいますので、ご注意ください。

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。