お知らせ
障害が複数あるときの認定
2016.11.18
障害が複数あるとき、併合判定と言って、両方を合わせて、それぞれの等級より上がる場合があります。
たとえば、
①原因が同一の場合。 糖尿病で人工透析の方が、糖尿病性網膜症で視力障害2級となった場合。
人工透析2級+視力障害2級⇒1級
②原因が別の場合。聴力に障害がある方が、けがで下肢の3大関節のうち2関節が使えなくなった場合。
聴力障害3級+肢体障害3級⇒2級
等。
ただし、同じ個所に重ねて障害を負った場合は、差し引き認定といって、認定が軽くなってしまいますので、ご注意ください。