大和社会保険労務士事務所

お知らせ

心疾患の障害認定基準

2016.10.28

「心疾患は、人工弁をつけるくらいでないと、障害年金はもらえない」と、ある社労士に言われた、という方がいらっしゃいました。

 

 そんなことはありません。人工弁を装着していれば確かに3級以上に該当しますが、 障害認定基準では、それ以外の項目もたくさんあります。

 

 心疾患は疾患別に①弁疾患 ②心筋疾患 ③虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症) ④難治性不整脈 ⑤大動脈疾患 ⑥先天性心疾患 と分けられて、それぞれに認定基準がありますが、おおざっぱにいうと、日常生活の程度(一般状態区分といいます)と、検査所見の結果による、と考えていただくとよいと思います。

 

 日常生活や、労働に支障のある方は、もし「ダメだ」と言われてもすぐあきらめずに、他の社労士に当たってみてくださいね。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。