大和社会保険労務士事務所

お知らせ

初診日の探し方

2016.10.07

 久しぶりの投稿になってしまいました。

 

 このところ、初診日が取れない、というご相談が多いので、探し方の一つをお話したいと思います。

 

 長い病気の時は、自分の記憶もあいまいになっていたり、病院名がわからなかったりすることがあります。

 

 そういう時は、直近の病院からたどっていくと、その前その前というように、昔にたどり着くことがあります。

 

 意外と、初診のときに過去の病院歴を話していたり、紹介状があったりします。

 

 どうしても、病院の証明が取れない時は、第三者証明という方法もあります。

 

 それについては、また後日お話しますが、とにかく簡単にあきらめないことが大切です。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。