大和社会保険労務士事務所

お知らせ

人工肛門、ペースメーカーなどの障害等級

2016.08.30

 人工肛門、人工関節、ペースメーカーなど、障害等級3級と決められているものがいくつかあります。

 

 そうすると、初診日が国民年金の方は、「自分は障害年金は該当しない」と思われてしまうのですが、必ずしもそうではありません。

 

 症状が良くなければ、2級になることがあります。

 

 日常生活に支障がある方は、障害年金をお考えになってみてください。

 

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。