お知らせ
療育手帳C(軽度)と障害年金
2017.05.08
療育手帳は、知的障害のある方に対して発行されます。
等級区分は、都道府県ごとにちがっていて、4段階のところもあれば、2段階のところもあります。
埼玉県は 重い順に○A、A、B、Cとなっています。
東京はやはり4段階で、1.2.3.4度といいます。
手帳の等級がCの場合、年金事務所や社労士等に、「Cでは障害年金は無理ですよ」と言われることがあるようですが、そう決まっているわけではありません。
生まれてからの発育状況や、現在の就労状況等、しっかり診断書に反映してもらい、病歴就労状況等申立書にも、日常生活で困っていることをちゃんと述べれば、可能性はあります。
*こちらも、ご参照ください。