大和社会保険労務士事務所

お知らせ

療育手帳C(軽度)と障害年金

2017.05.08

療育手帳は、知的障害のある方に対して発行されます。

等級区分は、都道府県ごとにちがっていて、4段階のところもあれば、2段階のところもあります。

埼玉県は 重い順に○A、A、B、Cとなっています。

東京はやはり4段階で、1.2.3.4度といいます。

手帳の等級がCの場合、年金事務所や社労士等に、「Cでは障害年金は無理ですよ」と言われることがあるようですが、そう決まっているわけではありません。

生まれてからの発育状況や、現在の就労状況等、しっかり診断書に反映してもらい、病歴就労状況等申立書にも、日常生活で困っていることをちゃんと述べれば、可能性はあります。

*こちらも、ご参照ください。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。