大和社会保険労務士事務所

お知らせ

初診日とは

2017.05.15

障害年金は、初診日の証明ができないと、どんなに重い症状でも、請求できません。

障害認定基準には、以下のように書かれています。

・「初診日」とは、「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。」

・「傷病」とは、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病を総称したものをいう」

・「起因する疾病」とは、「前の疾病又は負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれないものとする」

この3つをまとめると「今の疾病又は負傷との因果関係のある傷病で初めて医師の診察を受けた日」となります。

これが結構難しいのです。

ご本人が因果関係があると思っても、年金機構では違うと言ってきたり、ご本人が関係ないと思っていても、診断書の「既往症」に書いてある病名に年金機構がこだわってきたり。

そういう時は、まず今の主治医に相談して、できれば因果関係に関する主治医の意見書を書いてもらう、ネットや本で、診断基準や合併症を調べる、などをして、請求する人も審査する人も納得できるような資料を作ります。

ちょっと大変ですけど。納得できる仕事をしたいと思います。

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。