お知らせ
初診日とは
2017.05.15
障害年金は、初診日の証明ができないと、どんなに重い症状でも、請求できません。
障害認定基準には、以下のように書かれています。
・「初診日」とは、「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。」
・「傷病」とは、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病を総称したものをいう」
・「起因する疾病」とは、「前の疾病又は負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれないものとする」
この3つをまとめると「今の疾病又は負傷との因果関係のある傷病で初めて医師の診察を受けた日」となります。
これが結構難しいのです。
ご本人が因果関係があると思っても、年金機構では違うと言ってきたり、ご本人が関係ないと思っていても、診断書の「既往症」に書いてある病名に年金機構がこだわってきたり。
そういう時は、まず今の主治医に相談して、できれば因果関係に関する主治医の意見書を書いてもらう、ネットや本で、診断基準や合併症を調べる、などをして、請求する人も審査する人も納得できるような資料を作ります。
ちょっと大変ですけど。納得できる仕事をしたいと思います。