大和社会保険労務士事務所

お知らせ

初診日の注意点

2017.06.14

障害年金でいう初診日とは、「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」です。

ですから、初診の診断名と現在の診断名が違うことも、よくあります。

また、「既往症」に何か書かれることもあります。

そのような場合、その関連性について「返戻」という形で、新たな文書を求められたり、厚生年金で出したのに国民年金にするように言われたりすることがあります。

そうなると、また審査の期間が長引いて大変です。

障害年金を請求する時、初診日や既往症で関連性を疑われそうな場合は、「関連がある」とか「関連がない」とか、申立て書や別紙にハッキリと書いておいた方が良いと思います。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。