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お知らせ

知的障害と他の精神疾患が併発している場合

2017.06.16

知的障害と他の精神疾患の両方がある場合は、その内容によって同一疾病となったり、別疾病と取り扱われたりします。

 

ご相談の中で比較的多いのは、先に知的障害や発達障害があったために、社会的に適応できないことがあってうつ病になった、というようなケースです。

 

この場合は、同一疾病として取り扱われ、病状経過等の総合判断で決定されます。

 

病状経過を、診断書や病歴就労状況等申立書にしっかり書くことがたいせつになります。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。