お知らせ
障害年金の受給権の発生時期は?
2017.12.27
障害年金を受ける権利は、障害認定日請求の場合は、障害認定日の翌月から、事後重症請求の時は、請求した月の翌月からです。
月単位なので、出した日が1日でも31日でも、翌月からになることには変わりません。
ですから、診断書が月末近くに出来上がってくると、なんとか月末までに出すよう、フル回転になります。
通常はその月の最後の日、30日か31日までに出せばよいのですが、今月は年金事務所が28日で仕事納めになるので、いつもの月にまして、大忙しでした。
今年も、なんとか提出すべき案件は間に合わせられました。
今年もあと少し、最後まで有意義にすごしたいものです。