大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金の受給権の発生時期は?

2017.12.27

 障害年金を受ける権利は、障害認定日請求の場合は、障害認定日の翌月から、事後重症請求の時は、請求した月の翌月からです。

 

月単位なので、出した日が1日でも31日でも、翌月からになることには変わりません。

 

ですから、診断書が月末近くに出来上がってくると、なんとか月末までに出すよう、フル回転になります。

 

通常はその月の最後の日、30日か31日までに出せばよいのですが、今月は年金事務所が28日で仕事納めになるので、いつもの月にまして、大忙しでした。

 

今年も、なんとか提出すべき案件は間に合わせられました。

 

今年もあと少し、最後まで有意義にすごしたいものです。

 

 

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。