大和社会保険労務士事務所

お知らせ

解離性障害と障害年金

2018.02.08

解離性障害は、障害年金の対象になりません。

障害年金は、精神系の障害の内では、神経症と人格障害を除外しています。

解離性障害は人格障害の1つなので、対象外になってしまいます。

ただし、うつ病などの精神疾患を併発している場合は、請求できます。

主治医に、そのあたりをよくお訊きください。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。