蕨駅から徒歩2分 大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金の更新

2018.02.04

 障害年金の証書が届いたら、用紙の右下の枠の中の「次回診断書提出年月」を確認してください。

 

 そこに年月が入っていたら、その月の月末までに、また診断書を提出しなければなりません。

 

 そして、その診断書の内容によって、障害の程度が軽快したと判断されると、支給停止や級落ちになることもあるので、要注意です。

 

 また、障害の程度が変わらなくても、認定基準の改定によって等級が変わることもあります。

 

 診断書の内容も、障害認定基準も変わらないのに、支給停止や級落ちになった場合は、審査請求をお勧めします。

 

 障害の程度が軽くなって、等級落ちや支給停止になった場合は、再び増悪した時に額改定請求や、支給停止事由消滅届を出すことが出来ます。

 

 支給停止事由消滅届はいつでも出せますが、額改定請求はケースによって出せる月が違いますので、ご注意ください。

 

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。