お知らせ
障害年金の更新
2018.02.04
障害年金の証書が届いたら、用紙の右下の枠の中の「次回診断書提出年月」を確認してください。
そこに年月が入っていたら、その月の月末までに、また診断書を提出しなければなりません。
そして、その診断書の内容によって、障害の程度が軽快したと判断されると、支給停止や級落ちになることもあるので、要注意です。
また、障害の程度が変わらなくても、認定基準の改定によって等級が変わることもあります。
診断書の内容も、障害認定基準も変わらないのに、支給停止や級落ちになった場合は、審査請求をお勧めします。
障害の程度が軽くなって、等級落ちや支給停止になった場合は、再び増悪した時に額改定請求や、支給停止事由消滅届を出すことが出来ます。
支給停止事由消滅届はいつでも出せますが、額改定請求はケースによって出せる月が違いますので、ご注意ください。