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お知らせ

障害年金 65歳の壁

2018.02.02

 障害年金の請求には、年齢制限があります。

 

 それは、65歳。

 

 65歳になると、老齢年金が満額出るからという理由です。

 

 ただし、初診日が65歳前にある場合は、その1年半後(障害認定日)の状態での請求はできます。

 

 以前、64歳10カ月の時に脳出血で倒れた方の障害年金の請求をしたことがあります。

 

 初診日が65歳前であれば、1年6か月後は65歳を過ぎていても大丈夫です。

 

 でも、65歳を過ぎると、厚生年金部分は老齢年金が優先になります。基礎年金は老齢か障害かのどちらか選択になりますので、基礎年金を満額(今でしたら 779,300円)もらっている方は、障害年金1級でないと、障害年金を受けても金額は増えないことになります。

 

 請求する前に、金額チェックが必要です。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。