蕨駅から徒歩2分 大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金の受給要件

2022.06.04

障害年金の受給要件は3つあります。

①初診日に年金に加入していること

②初診日までの保険料が一定の期間納めていること

③障害の程度が「障害認定基準」に該当していること

以上ですが、障害基礎年金と障害厚生年金では、少し違いがあります。

 

1.障害基礎年金(初診日が国民年金の方)

  (1)障害の原因となった病気やけがの初診日において次のいずれかであること。

   ①国民年金の被保険者であること     

   ②被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること。

    *老齢基礎年金を繰り上げている方を除く

 (2)初診日の前日において、保険料納付状況が次のいずれかであること。   

   ①20歳から初診日がある月の2カ月前までの、国民年金の保険料納付済み期間(厚生年金の被保険者期間、共済組合の組合員期間を

   含む)と保険料免除期間を合わせた期間が、暦の月数の3分の2以上あること。   

   ②初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未 納期間がないこと。

      *初診日が20歳前の場合は、この納付要件は不要 

 (3)障害の状態が、障害認定日またはその後において、「障害等級表」に定める1級又は 2級に該当していること。

 

2.障害厚生年金の場合

 ( 1)障害の原因となった病気やけがの初診日において、厚生年金の被保険者であること

     *障害基礎年金のような、住所の指定はありません。

 (2)初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。(障害基礎年金の要件と同じ)

 (3)障害の状態が、障害認定日又はその後において、障害等級表に定める1級から3級 に該当していること。

    障害厚生年金は3級までが要件になっています。

 この3つが絶対条件です。

 手続きを始める時、まず最初にすることは、初診日を確定して、その日の前日までの保険料を基準通りに納めているかどうかを確認します。

 初診日から現在までが何10年も経っていると、初診日を思い出すのも難しいことがありますが、ここをクリアしないとスタートできません。

 初診日探しのお手伝いも致しますので、ご相談ください。